賃貸住宅に住んでいる場合は地域によっては契約更新時に更新料が必要となります。この更新料は最低でも家賃の1か月分以上が必要となり、また、事務手数料や住宅保険の更新など、その他にもいろいろお金がかかるのです。家計に響く頭の痛い問題ですが、たまに更新料は支払わなくてもいいという間違ったことをいう人がいます。更新料を支払いたくなければ賃貸を借りないか、更新料の支払いがない賃貸物件を借りれば良いだけのことですが、なぜか更新料がある賃貸物件を契約しておいて更新料でごねる人がいるのが不思議です。正しい知識があればもめごとにならず嫌な思いをしないで済みます。
- 賃貸住宅の更新料ってなんのお金なの?
- 更新料の支払いで借主が敗訴した判例がある?
- なぜ、ほとんどの裁判で更新料が認められるのか?
- 更新料を支払わないとどうなるの?
- それでも更新料を支払いたくないのなら
- 更新料を気持ち良く支払って気持ちよく生活する方法
- まとめ
賃貸住宅の更新料ってなんのお金なの?
賃貸住宅とは、賃貸ですから借りて住む住宅のことです。借りているだけですから自分の所有物ではありません。
所有していないから設備と言われる、水回り、電気周りの設備不良はオーナー様の費用負担で直してくれたりします。
しかし、お部屋を借りているのですから、賃貸借契約という契約をしてお部屋を借りることになります。
そして、その賃貸借契約書には更新料があるものと、ないものがあります。更新料があるものは都心部などの人気エリアで賃貸物件を借りたい人がたくさんいるエリアがほとんどです。
その一方で更新料がないものは、地方など人気のないエリアでなかなかお部屋を借りてくれる人が見つからないエリアなどは更新料がありません。
なかなかお部屋を借りてくれる人がいない以上、一度借りてくれたら長く住んで欲しいと思っているからです。
転勤や転職、家庭の事情を除けば、更新時が一番解約が出るタイミングになりますので、更新料をなくして、更新手続きも無くすことで解約防止に役立てているのです。
更新料は法律的には規定がないから支払わなくてよいという人がいますが、その考え方自体が間違っているのです。
更新料は賃貸借契約に記載されているものなのです。そのため、更新料がある、ないは賃貸借契約書に書かれています。
契約ごとですから、契約書に書かれていれば毎月家賃を支払うのと同じように、更新するのであれば更新料を支払わなければいけません。
契約書に明記されているのに更新料を支払わないということは家賃を滞納しているのと同じ意味合いになるのです。
法律的に更新料がどーのこーのという話ではありません。
なお、更新料の最高裁の判例では「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的なもの」と定義されています。
まぁ、法律は関係ないのですが賃貸借契約に更新料が明記されていれば、更新料は支払わなければいけないのです。ここが勘違いしやすいポイントです。
更新料を支払いたくない場合は、
1、契約を更新しないで退去する
2、更新料の設定がある賃貸物件を借りない
この2つの方法で更新料を支払う必要がなくなります。
更新料の支払いで借主が敗訴した判例がある?
これはあります。これがあったからこそ、勘違いする人がたくさん出てしまったのです。たしか、平成12年8月の京都地裁での判決だったと思いますが、更新料の支払いについて貸主側が敗訴したのです。
当時、新聞やネットニュースに大きく掲載されましたので、更新料は支払わなくて良いと思われた方もたくさんいました。
当時、ひとり社長は大手不動産会社に勤めていましたので、更新のたびに更新料を支払いたくないという連絡が入っていたのを思い出します。
しかし、これはメディアの伝え方が悪く、また情報を受け取る側も自分の都合のいいように受け取り過ぎてしまったため、後々残念なトラブルが増えていきました。
更新料で貸主が敗訴した判例はあくまでも「1年間の契約で更新時に2か月分の更新料を支払わせた」ことによる判例です。
ようは、「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」ということです。
当時の裁判の判断としては、一般社会通念上、1年おきに更新料を2か月分も支払わせるのはあまりにも高額過ぎるから無効という判決だったのです。
これを勘違いした賃貸物件利用者がその後も更新料訴訟を行いましたが、ほとんどの裁判は借主側が敗訴しています。
なぜ、ほとんどの裁判で更新料が認められるのか?
更新料を支払わなくて良いと勘違いしている人は平成23年に最高裁判所で更新料に関する判例が出ていますので、よく確認するといいと思います。
これによると「2年間の賃貸借契約で更新時に賃料の1か月分程度の更新料であれば、消費者の利益を一方的に害するものにあたらないと解するのが相当である」と判断されています。
1年契約で、更新時に賃料2か月~5か月分を受領するのは認められないが、2年契約で、更新時に賃料1か月分程度であれば違法でもなんでもないと言っているのです。
だから、東京都でお部屋を借りる場合の賃貸借契約で2年契約、更新時に賃料1か月分を支払うのは有効なのです。
だから、更新料は支払わなければいけません。間違えた知識で更新料は無効だー!と言っても、更新料の滞納で督促を受けるだけです。
更新料を支払わないとどうなるの?
それでも更新料を支払いたくない!と思いインターネットで一生懸命、更新料支払いを免れるために調べる人がいます。
ひとり社長もそういう人と何度か出会ったことがあります。そういう人はほとんどが更新料に納得できないから更新料は支払わない!!そして、出てもいかない!!という人です。
ネットで調べると更新料を支払わなくても法定更新になるから住み続けて大丈夫だと無責任に書いてありますが・・・もちろん、結局は支払わなければいけなくなります。
たくさん嫌な思いをして、ストレスがためながら結局は支払うのです。なぜか、ここまで読んだ方は分かると思いますが更新料を支払わないということは家賃を滞納しているのと同じことなのです。
賃貸借契約書に毎月家賃を支払う、更新時には更新料を支払うと明記されている限り、更新時期を過ぎても、また、退去した後でもその債務は残り請求され続けるのです。
ひとり社長も法定更新、法定更新と叫ぶ人には、家賃滞納と同等の督促を行います。賃貸借契約書に明記されているのに支払わないのですから家主様や管理会社から見ればただの滞納者です。
本人に何度も連絡をするし、職場にも電話します。連帯保証人にも何度も電話します。もちろん、お部屋にも何度も伺います。滞納しているのですから支払ってもらうのが家主様、管理会社の仕事です。
それにしても、インターネット上には無責任に更新料を支払わなくていいと書いているブログなどが多くて困りますね。
週刊SPAでも「家賃の契約更新料」はタダになる!?という題名でいい加減な情報を垂れ流していました。
そこには「更新書類にハンコを押さない限り、更新料は発生しません」と書かれています。さらに、「更新手続きをしなくても法定更新になり家賃を払い続ける限り追い出されることはありません」と書かれています。
更新料は家賃の一部とも言える家賃と同等のものです。支払わなければ厳しい督促を受けるのに…その辺のことはスルーして一切書いてありません。
請求を無視し続ければ大丈夫だ!!!!!という無責任すぎる記事を普通に掲載しているのです。
これが通る世の中だったらひとり社長もいろんな支払いを無視し続けてしまいますよ!!!!わっはは!!!
いえ、ちゃんと支払います。
ストレスになるような怒涛の督促を受けたくないし、延滞利息も支払いたくないですから…ね…( ´Д`)=3 フゥ
それでも更新料を支払いたくないのなら
更新料は法律で決まっているわけではありません。お部屋によって更新料があるもの、ないものがあります。
国が運営するUR住宅などは更新料がありません。だから、更新料を支払いたくないのなら、最初から更新料がないお部屋を契約すればいいのです。
もちろん、家主様に相談して更新料を減額してくれることがあるかもしれませんが、家主様としても賃貸借契約に沿って税務処理をしていますので気軽に減額はしてくれません。
更新料を支払いたくないのなら
1、更新料のないお部屋を選ぶ
2、賃貸ではなく持ち家に住む
この2つくらいしか解決方法はありません。
更新料を気持ち良く支払って気持ちよく生活する方法
更新料の支払いでもめるのは、更新料の支払いが賃料の1か月分という高い金額だからです。
しかし、この更新料自体は賃料の一部だということもあり減額するのは難しいところです。そのため、賃料の一部である以上、お部屋を借りる方も毎月家賃を支払うお金の他に更新料の支払いに向けてきちんとお金をためておくことをお勧めします。
家賃が10万円あれば、更新料は賃料1か月分の10万円と保険料などで約12万円です。更新は2年ごとに来ますので12万円を2年(24か月)で割ると毎月5,000円を貯めておけば更新時にお金に困ることなく更新料を気持ち良くすぐに支払うことができます。
更新料の問題は賃貸借契約を結んでいる以上、逃げることができません。なんでも相手の責任にするのではなく自分で更新料のお金を毎月貯めておくなどすることが重要なんです。
※更新料と同じくらいトラブルが多いのが敷金精算です。興味がある方はこちらの記事をご参考ください。
まとめ
更新料は住宅不足で貸主が強かった時代の名残のようなものです。現在では更新料がない物件が増えてきています。
少子高齢化が進み、賃貸住宅の空室が増えれば更新料の設定がある物件はさらに減っていくでしょうね。
でも、賃貸借契約で更新料を支払うと契約している以上、しっかり支払わなければいけません。
また、無用に揉めてもなにも得るものはありません。ストレス貯金だけが溜り、逆恨みするだけのことです。
そうならないためには、更新料がどんなものか、なぜ支払うのか、更新料の支払いに備えてお金を貯めておくなど、自分で対応しなくてはいけません。
他人の責任、物が悪い、行政が悪いと言っても何も解決できません。更新料の問題で言えば更新料の支払いがないお部屋を借りるとか、持ち家にするとか、更新料貯金をしておくなどいくらでも解決方法があります。
気持ち良く毎日を生きるためにもよく理解して、よく準備しておくことが大切だと思います。
以上、賃貸住宅の更新料は必ず支払わないといけないのか?でした。